遺言の種類と方式
遺言の種類と方式
遺言の種類
遺言には、いくつかの種類があります。
大きく分けると、通常の状態で作成されるもの(普通方式)と、病気や伝染病などによって死が迫っているような場合に作成されるもの(特別方式)があります。
ほとんどの遺言は、通常の状態で作成されるため、以下では、普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言内容の全文、日付、氏名を自署し、押印することによって作成される遺言です(民法968条)。自筆証書遺言は、作成するのに費用がかからず、誰にも知られることなく、すぐに作成できるというメリットがあります。
その一方で、作成方法のルールを破ると、無効となるリスクがあります。
例えば、全文を自署せずに、遺言内容をパソコンで作って印刷し、名前だけ自署した場合、遺言は無効となってしまいます。
※平成31年1月13日以降に作成する遺言については、財産目録の全部又は一部について、パソコン等で作成した目録を添付することが可能となりました(民法968条2項)。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者に遺言内容を確認し、証人2名の立会いのもと、その内容を公正証書として作成する遺言です。公正証書遺言は、原則として公証役場で作成しますが、病気などの場合は、公証人に自宅や病院まで来てもらって作成することもできます。
当事務所は、遺言書を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめしています。その理由は、次のとおりです。
- 家庭裁判所の検認手続がいらない
- 公証人が作成する公正証書なので、要件の不備による無効のおそれがない
- 公証人が遺言者と面談し、真意を確認して作成するため、後日内容や解釈について争いが生じにくい
- 原本が公証役場に保管されるので、偽造や変造、隠匿のおそれがない
- 全国の公証役場で遺言の有無を検索できるため、死後に遺言書が発見されないリスクがない
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名し、印を押した上で封入し、封印した上で、公証人及び証人2名が署名・押印する等の方法によって作成される遺言です(民法970条)。秘密証書遺言は、遺言書を作成した後、封入・封印した上で公証人等に提出するため、公証人による内容のチェックが行われません。
そのため、形式不備による無効のリスクや検認手続が必要となる等のデメリットがあり、自筆証書遺言と比べて手続が煩雑なので、あまり使われていません。
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