公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットと特徴
公正証書遺言は、公証人が遺言者に遺言内容を確認し、証人2名の立会いのもと、その内容を公正証書として作成する遺言です。
公正証書遺言は、法務大臣によって任命された国の公証事務を行う公務員が、その権限に基づいて作成した公正証書であるため、自筆証書遺言等と比べて、次のようなメリットがあります。
- ①家庭裁判所の検認手続がいらない
- ②公証人が作成する公正証書のため、要件の不備による無効のおそれがない
- ③公証人が遺言者に面談の上真意を確認して作成するため、後日遺言の内容や解釈を巡って紛争が起こりにくい
- ④原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿のおそれがない
このように、公正証書遺言は、確実に遺言内容を実現するための最適な方法といえるでしょう。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言にも、デメリットがあります。例えば、次のようなものです。
- ①作成にあたって、公証人の手続や手数料がかかる
- ②遺言内容が、公証人、証人2名に知られる
- ③遺言内容を変更したい場合、再度の手続と費用がかかる
ただし、上記②のデメリットについては、公証人、証人ともに守秘義務があるため、一般的には遺言内容が第三者に知られることは考えにくいでしょう。また、上記③についても、変更(撤回)は自筆証書遺言で行うことも可能です。
したがって、実質的な公正証書遺言のデメリットは、作成に手間や手数料がかかる点にあるといえます。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
作成に要する費用 | あり | なし |
形式不備による無効のリスク | ほどんどない | ある |
紛失、偽造、隠匿のリスク | ない | ある |
検認手続の要否 | 不要 | 必要 |
公正証書遺言のすすめ
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言の法的な効力は同じです。
それでも、公正証書遺言は前述のとおり多くの点でメリットがあるため、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
多少の手数料を払ったとしても、法律のプロである公証人に遺言を作成してもらい、原本が公証役場に保管されることは、確実な遺言内容の実現につながります。
安心・確実な公正証書遺言作成のサポートは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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