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遺言書 | かちがわ司法書士事務所

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遺言書は、相続で紛争を予防するために最も有効な方法の一つです。
生前に財産分与をどのようにするかを指定しておくことで、相続でもめたり争ったりすることを防ぐことができます。

財産分与の指定

相続で紛争になったり、最悪の場合は裁判になることもありますが、その原因は、亡くなった親が財産の分け方を指定していないために起こります。
親の気持ちとしては、誰かに継いでほしいと思っていたり、たとえば長男だけにはそのように話していたりしても、それは全く意味がありません。
なぜなら、いざ相続の場面になると、その場に親がいないからです。

親から見た子供たちと、子ども同士の関係は、意外とわからないものです。
親の気持ちと想いを、しっかりと書面に残しておくことによって、残された子どもたちの心のケアにもつながります。

遺言書の方式

遺言書は、大きく分けて二つの方法が用いられています。

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書で、遺言を公正証書で作成します。
利害関係のない証人が2名立会い、公証人の面前で署名捺印をして完成します。
手続きは、当事務所が公正証書の作成をサポートし、立会い証人も手配いたしますのでご安心ください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書のすべてを自筆で作成する遺言のことです。
簡単に作れそうに思える反面、書き方を間違えると遺言自体が無効になってしまうという大変なリスクがあります。
当事務所でも何度か無効の自筆遺言を確認しております。
もし自筆での遺言を検討される場合は、必ず専門家に確認するようにしてください。



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