春日井、小牧、豊山町、北名古屋、尾張旭の相続・遺言・家族信託・債務整理はお任せください

相続人と相続分

相続人と相続分

 

法定相続人の相続権と順番

相続が発生した場合、相続する権利がある法定相続人とその法定相続分は、法律(民法)で決められています。
亡くなった人(被相続人)から見て、必ず相続人となる人は、配偶者です。
そして、子どもがいる場合は、子どもが第一順位の相続人となり、子どもがいない場合は、親が第二順位の相続人、子も親もいない場合には、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
たとえば、子がいる場合の相続人は、配偶者と子が相続人となります。
子も親もいない場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。
 
 

法定相続分

上記で相続人となる人が決まりますが、それぞれの相続する権利(相続分)も、法律で決められており、これを法定相続分といいます。
この法定相続分は、相続人となるケースごとに定められています。

配偶者と子が相続人となるケース

被相続人である夫が亡くなり、妻と子供2人が相続するようなケースです。
この場合、妻の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分としては2分の1ですが、子どもが二人いるのでそれぞれの法定相続分は4分の1ずつということになります。
 

配偶者と親が相続人になるケース

子どもがいない場合は、配偶者と親が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で、相続することになります。
 

配偶者と兄弟が相続人となるケース

子も親もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
このケースでの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1の割合の法定相続分を取得することになります。

なお、このように法定相続人それぞれに法定相続分が定められていますが、共同相続人間で協議をすれば、法定相続分と異なる割合で相続することも可能です。
遺産分割協議により遺産分割協議書を作成して、相続の手続きを進めることになります。
 
 

腹違いの兄弟の相続分

相続分の計算にあたっては、間違いやすいケースも中にはあります。
たとえば、腹違いの兄弟がいる場合の相続の場合です。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の半分になります。
法定相続分の計算の際には注意が必要です。
 
 

非嫡出子の相続分

法定相続分について問題となることとして、非嫡出子の問題があります。
非嫡出子とは、結婚していない男女の間に生まれた子のことです。
(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことを、嫡出子といいます)

非嫡出子の相続分について何が問題になるかというと、以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1と定められていました。
しかし、嫡出子と非嫡出子の相続分に差があることは不公平だということで、裁判が行われ、2013年の法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分割合は同じという取り扱いになりました。

 
 



春日井で相続や借金問題についてのご相談は、かちがわ司法書士事務所にお任せください。
春日井市・小牧市・豊山町・北名古屋市・守山区・尾張旭市の方から、
特に多くのご相談をいただいております。
ご相談は無料です。
土日・夜間も対応可能(要予約)ですので、ご都合の良い日にちでご予約ください。
どんなご相談でもかまいませんので、まずはお気軽に、電話またはメールでご連絡ください。
皆様のご相談お待ちしております。

 
 TEL 0568-36-3171
(朝9時~夜8時・土日対応可・要予約・相談無料)