春日井、小牧、豊山町、北名古屋、尾張旭の相続・遺言・家族信託・債務整理はお任せください

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

 

遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続財産を具体的にどのように分けるか(分け方)について、相続人間で話し合うことをいいます。
なお、相続人が1人の場合や、遺言ですべての財産が遺贈されているような場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。
 
 

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議をする場合、まずは遺産分割協議の対象となる財産の洗い出し作業が必要となります。その上で、不動産や預貯金、株式などの財産を一覧に記載した財産目録を作成します。
財産目録の作成が終わると、財産目録に記載された財産にどれくらいの価値があるのかを調べる必要があります。現金や預貯金の価値は明らかですが、不動産など時価がいくらか分かりにくい財産の価値は、査定をとって調べる場合もあります。
 
 

遺産分割の話し合い

財産目録の作成が終わると、いよいよ遺産分割の話し合いを行います。遺産分割には、いくつかの方法があります。
よくあるのは、相続人ごとに、個々の財産を分ける方法です。例えば、長男は不動産を取得する、長女は預貯金を取得する、といった方法で、これを現物分割といいます。

また、1人の相続人が全て取得した上で、他の相続人にお金を払う、という方法もよく利用されています。これを代償分割といいます。

そのほか、相続財産を売却してお金に換えた上で、売却代金を分け合う方法もあります。これを換価分割といいます。

以上の方法は、どれか一つの方法だけでも構いませんし、組み合わせることもできます。遺産分割協議を行う場合は、これらの方法を参考に、話し合いを進めるとよいでしょう。
 
 

遺産分割がまとまらないとき

遺産分割がまとまらないときは、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続とは、簡単にいうと、裁判所に間に入ってもらって、遺産分割の話し合いを行う手続です。
裁判所が中立な立場で間に入ることで、相続人同士で話し合うよりも、解決に至る可能性が高くなります。

ただ、あくまでも調停は話し合いの場であるため、相続人の1人でも合意しないと、調停は不成立となってしまいます。
仮に調停が不成立となった場合、調停事件は自動的に審判手続に移行します。審判手続では、裁判官が個別の事情を総合的に判断した上で、法律にしたがって遺産を分割します。

 
 



春日井で相続や借金問題についてのご相談は、かちがわ司法書士事務所にお任せください。
春日井市・小牧市・豊山町・北名古屋市・守山区・尾張旭市の方から、
特に多くのご相談をいただいております。
ご相談は無料です。
土日・夜間も対応可能(要予約)ですので、ご都合の良い日にちでご予約ください。
どんなご相談でもかまいませんので、まずはお気軽に、電話またはメールでご連絡ください。
皆様のご相談お待ちしております。

 
 TEL 0568-36-3171
(朝9時~夜8時・土日対応可・要予約・相談無料)