春日井、小牧、豊山町、北名古屋、尾張旭の相続・遺言・家族信託・債務整理はお任せください

債務整理の相談の流れは?任意整理の内容や手続きの比較について

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

債務整理の無料相談と手続きの流れのご案内

債務整理とは、借金を整理して生活を立て直す法的手続きのことをいいます。

債務整理の方法には、大きく分けて、払っていく手続きと、払わない手続きがあります。

債務整理で払っていく手続き

まず、払っていく手続きには、主に任意整理と個人再生の2種類があります。

任意整理とは

任意整理とは、一般的には借金の元金部分を3年から5年に分割して支払っていく方法です。支払回数や損害金をどこまでカットできるかは、債権者との交渉によって決まります。

個人再生とは

個人再生とは、原則として借金を5分の1に圧縮した上で、それを3年間の分割払いで払っていく方法です。住宅などどうしても処分したくない財産がある場合や、自己破産はしたくないが借金を大幅に圧縮したい場合によく利用されています。

債務整理で払わない手続き

次に、払わない手続は、自己破産となります。

自己破産とは

自己破産はよく知られているように、借金を全て払わない手続きです。税金などの公租公課を除いた借金が、原則としてすべて無くなるメリットがある一方、一定の基準以上の財産は全て処分しなければならないデメリットもあります。

債務整理でどの方法を選べばよいか?

どの方法がいいのかについては、個々のケースやご希望によって変わるのが実情です。

かちがわ司法書士事務所では、これまでに500件以上の債務整理の無料相談を実施してきました。まずはお気軽にご相談いただき、その上で一緒に債務整理の方針を決めていければと思います。

以下の表は、債務整理の方法ごとに特徴を整理したものです。ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

  任意整理 個人再生 自己破産
借金減額の程度 交渉により損害金・将来利息カット 原則5分の1

まで減額

全額カット
信用情報機関への登録
裁判所への申立
官報への掲載
財産処分の要否 不要 不要
職業制限の有無

 

債務整理の受任通知で返済ストップ

司法書士が債務整理を受任すると、まず「受任通知」という書面を債権者に送付します。

受任通知とは、司法書士が依頼者から債務整理を受任したことを、債権者に通知する書面です。受任通知を送ることで、次のような効果があります。

  1. 債権者からの取立て・請求が一旦ストップする
  2. 債権者への支払を一旦停止することができる

これは、支払を停止して各債権者の債権額を確定させた上で、債務整理の方針を決めるためです。かちがわ事務所の債務整理報酬は、この支払停止期間の間に積み立てることができます。

債務整理の手続き 引き直し計算と交渉

債務整理の手続きは、受任通知を送付した後、各債権者から取引の記録(取引履歴)を取り寄せた上で、引き直し計算を行います。引き直し計算とは、借金を法律上の金利で再度計算し直すことをいいます。

引き直し計算によって、法律上返さなければならない借金の金額が確定しますので、その金額をもとに、債務整理の方針を検討します。
元金部分を3年から5年で返済できるのであれば、任意整理の交渉を行い、和解することも可能です。返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を検討します。

債務整理の和解で返済開始

債務整理(任意整理)の和解が成立すると、債権者との間で返済金額や条件を記載した和解書を取り交わします。
個人再生の場合は、各債権者と和解書を交わすのではなく、裁判所の認可を受けた返済内容(これを「再生計画」といいます)にしたがって返済を行います。

和解書の取り交わしや再生計画の認可が終わると、返済がスタートします。返済は、各債権者が指定する口座に振込みする方法によって支払います。

債務整理のご相談は、かちがわ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA