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過払い金の返還請求の流れ

過払い金の返還請求の流れ

 

過払い金の請求について

過払い金とは、過去にサラ金やクレジットカードのキャッシングを利用していたときに「払いすぎた利息」のことをいいます。
過払い金の請求をすることで、借金が大幅に減ったり、お金が戻ってくる場合があります。
当事務所は、過払い金の相談や調査は無料で行っていますので、いつでもお気軽にご相談ください。

以下では、過払い金の返還請求の流れを説明します。
 

過払い金の手続き

過払い金を取り戻すための手続きは、次のような流れで行います。

①受任通知を貸金業者に送付し、取引履歴を取り寄せる
受任通知を貸金業者に送付することで、取立てが止まります。同時に取引履歴を取り寄せます。取引履歴とは、貸金業者との貸し借りの記録一式のことをいいます。
②取引履歴を引き直し計算し、過払い金の有無や金額を確認する
取引履歴を取り寄せた後、利息制限法の金利に基づいて、引き直し計算を行います。引き直し計算とは、貸金業者とのお金の貸し借りを、利息制限法の金利で計算し直すことをいいます。
引き直し計算によって、過払い金が発生しているか、発生している場合はいくらあるのかが判明します。
③過払い金の返還の交渉
引き直し計算の結果、過払い金がある場合は、貸金業者に対して過払い金を返還するよう請求します。
請求によって全額の返還に応じる業者はほとんどないため、いくらをいつ返還するのかについて、任意の交渉を行います。業者によっては、大幅な減額を主張してくるところもあるため、粘り強く交渉をする必要があります。
任意の返還交渉で和解が成立した場合は、和解契約書を作成し、貸金業者からの入金を待つことになります。
④過払い金の訴訟(裁判)
貸金業者と任意の返還交渉をしても和解できない場合は、過払い金返還請求訴訟という裁判を行うこともあります。
訴訟となった場合でも、裁判の途中で和解となり、過払い金の返金を受けられるケースは多いです。
しかし、それでも和解ができない場合には、裁判所の判決をもらった上で、業者に対し、差押えなどの強制執行を検討することになります。

※ 認定司法書士は簡裁代理権の範囲(1社あたり140万円以下)の紛争解決を依頼者に代わって行うことが可能です。

 
 



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