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債務整理・過払い金 | かちがわ司法書士事務所

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過払い金請求

過払い金返還請求とは、消費者金融・サラ金・クレジットカード会社などの貸金業者に対して、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
利息制限法の利息を超えた利率であるいわゆるグレーゾーン金利という高い金利を今まで支払っていた場合には、払いすぎた利息=過払い金が発生している可能性が高いです。
まずは当事務所で無料で調査させていただきます。

過払い金返還請求の手続

  1. 借金を完済している場合には取引履歴開示請求を、借金がまだ残っている場合には受任通知を送付します。
  2. 取引履歴の調査をして、正規の利息への引き直し計算をします。
  3. 過払い金が発生している場合は、相手方と交渉に入ります。
  4. 交渉が決裂した場合には、お客様にご相談の上、裁判(過払い金返還請求訴訟)をする場合もあります。
  5. 和解ができた場合には、過払い金の返還を期日を決めて和解します。裁判後、和解ができない場合は判決となり、それでも支払いがない場合は強制執行(差押)を検討します。

債務整理

債務整理には、大きく分けて4つの手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産
  4. 時効

任意整理

任意整理とは、当事務所が代理人となって、消費者金融などの貸金業者と交渉する手続きです。
今後の返済利息をなくするように交渉したり、返済期間を延ばして分割で返済できるように交渉を行います。

任意整理のメリットとしては、債権者からの取り立てがとまり、生活を立て直すことができるという点です。
過払い金がある場合には、払い過ぎのお金を取り返すことができます。
任意整理のデメリットは、いわゆるブラックリストに載るため、新規に借金をしたりカードをつくったりできなくなる可能性があります。

個人再生

個人再生は、債権額を5分の1に減額して計画的に支払いをしていくための手続きです。
手続きは、個人再生の書類を作成して、裁判所に提出します。
個人再生のメリットは、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてもよいという点です。
また、自己破産ができないケース(ギャンブルなど)でも、個人再生は利用可能です。

自己破産

自己破産は、任意整理や個人再生での手続きが難しい場合に行う手続きです。
裁判所に自己破産の申し立てをして、借金の支払いを免責してもらいます。
自己破産が認められれば、借金が帳消しとなり、新たな人生をスタートすることができます。
借金で苦しくてどうしようもない場合は、自己破産をするという選択肢も考えるべきです。

時効

借金にも、時効があります。
サラ金やカード会社から借り入れをして、何らかの事情でしばらく払うことができなくなった場合に、一定の期間が経過すると、借金が時効で消滅するのです。
通常、消費者金融やカード会社などの貸金業者から借金をした場合は、最後に支払いをした時から5年で、借金が時効消滅します。
時効になっている場合は、当事務所で消滅時効を援用するという内容証明を作成し、貸金業者に送付します。
この手続きにより、その後、債権者からの請求や督促が来なくなります。
借金が時効になっているかどうかを確認することもできますので、借金を払えなくなりしばらく経ってから請求や督促が来て困っているという方は、まずはお問い合わせください。

 



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