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家族信託とは?家族信託の事例比較と信託のメリットについて

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家族信託って何?

家族信託とは、簡単にいうと、自分が元気なうちに、信頼できる家族に自分の財産(不動産、預貯金など)の管理や処分などを託すことをいいます。

家族信託に登場する当事者は、①委託者、②受託者、③受益者の3者です。家族信託を理解するには、まずこの3者の関係や役割を理解することが必要です。

  1. ①の委託者とは、財産を②の受託者(家族)に託す人です。
  2. ②の受託者とは、①の委託者から財産を託される人(家族の誰か)です。
  3. ③の受益者とは、②の受託者から、信託された財産からの給付(賃料等)の利益を受ける人です。税金の問題から、一次的には委託者=受益者とすることが多いです。

委託者は、財産管理や資産の承継などの目的のため、家族(受託者)に不動産や預貯金などの所有権を移転させ、受託者はその目的にしたがって財産の管理や処分を行い、財産から得られる利益を受益者に交付します。
これが家族信託の大まかな枠組みです。

家族信託を行うことで、生前贈与や遺言、成年後見制度と比べて、柔軟な資産管理や財産の承継を行うことが可能となります。

家族信託でできること

家族信託は、生前贈与や遺言、成年後見制度と比べて、どのようなメリットがあるのでしょうか。

そもそも、財産の管理や処分を行うためには、一定の判断能力が必要となります。認知症などで判断能力が衰えた場合、自分の財産であっても、有効に管理や処分を行うことができなくなってしまいます。
かといって、生前贈与は多額の贈与税が課税されるおそれがあり、遺言は相続開始まで効力を生じず、財産の承継も一次相続までしか定めることができません。また、成年後見制度は、財産が塩漬けされるという限界があります。

家族信託によって、委託者が元気なうちから、受託者(家族)に財産の管理や処分等の法律行為を行わせることができるようになります。
そして、後日委託者が認知症などによって判断能力が低下した場合でも、受託者(家族)は信託目的にしたがって、継続的に財産の管理や処分を行うことができます。

家族信託の事例

次に、家族信託の具体的な事例を紹介します。

①障害者の福祉信託の事例

親が障害を持つ子の面倒をみているケースは少なくないと思います。親が元気なうちはいいのですが、親自身が認知症になったりして面倒をみれなくなった場合、誰が障害を持つ子の面倒(財産管理など)をみるのでしょうか。

ここで考えられるのが、福祉信託です。

例えば、母親が障害を持つ次男のために、長男を受託者として、次男の生活支援を目的とした信託を設定します。そうすると、母親(委託者)が死亡した後も、長男は次男のために財産管理を行うことが可能となります。次男のために身上監護(福祉施設への入所契約など)が必要であれば、成年後見制度の併用も検討します。

そして、もし次男が死亡した場合は、長男を信託終了時の財産の帰属者と定めておくことで、長男にも一定の配慮をすることができます。

②遺言信託の事例

遺言では、自分が死んだときに誰に財産を承継させるか(一次相続)についてのみ定めることができます。

しかし、遺言代用信託を活用すると、一次相続のみならず、二次相続、三次相続といった先まで、財産の承継方法を定めることが可能となります。

例えば、同族会社の株式を、自分が死んだ後は長男、長男が死んだ後は長男の子に承継させたい場合や、先祖代々の土地や建物について、子や孫の配偶者ではなく、直系の子や孫に代々承継していってもらいたいような場合など、ケースによってさまざまな活用方法が考えられます。

家族信託のまとめ

このように、家族信託を活用することで、これまでの遺言や成年後見制度ではできなかったこともできるようになる可能性があります。

ただし、家族信託を設定するには、委託者に判断能力があることが必要です。すなわち、認知症になってから家族信託を設定することはできないのです。そのため、家族信託を検討される場合は、早めに専門家に相談することが重要となります。
家族信託のご相談は、かちがわ司法書士事務所まで、お気軽にご相談ください。

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